金融関係の契約書などがなければ 金融会社に電話すれば一週間位で借入、返済の資料を送付してくれます。これは 以前裁判になりましたので 開示を求めますと一週間くらいで送付してくれます。これは 金融会社にとりまして一つの 義務のようになっていますが丁寧な口調で請求しましょう。とりあえずは 契約書、返済の領収書などを提出します。
なぜ 必要かと聞かれましたら 債務整理を考えているでよいかと思います。
この債務整理では 返済を三年以内、あるいは5年以内を求めています。よって減額しても返済の可能性がなければ申し立て自体が認められません。また、長期に返済が及ぶ場合にも 調停が成功しない場合もあります。また、債権者があっさり拒否も考えられますので 少なくとも債権者に対して 信頼関係を損なうような発言、態度はしないほうが懸命です。
さて申告書を提出しますと 裁判所が債権者に特定堤調停の申し立てがあったこと および借金に利息を利息制限法で引きなおしを依頼したものが発送されます。
特定調停が債権者に明確に伝えられ 債務整理が本格的に始まります。
これで債権者は特定調停の申告を知ります。この時から債権者は債務者に対して
取立てを行えません。この間に請求されましたら 申告してます、で 請求もとまると
思います。
